売掛金の回収の遅れや 1 年間の特殊事情による滞納の発生には、「納税の猶予」(国税通則法第 46 条)を活用すると、1 年間を限度に納税の猶予が出来ます。さらに事情がある場合は、もう一年延長ずることができます(同上 7 項)。
「納税の猶予」は、納税者の申請によるものです。「納税の猶予」が認められると、その期間中は、滞納処分がされず延滞税もかかりません。
また、「納税の猶予」は、滯納扱いにならないので、銀行からの融資条件である、「納税の条件」に当てはまらないので、自治体の融資制度を受けることも可能になります。