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滞納対策心得10箇条
6.生存権的財産は憲法に基づき保障される
憲法25条は生存権を保障しています。生存権的財産の家や預金の差し押さえは、憲法29条の財産権の侵害です。売掛金や生命保険の差し押さえはやめさせましょう。