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7. 差し押さえには「換価の猶予」や「差押えの猶予」を

事業の継続、生活の維持を困難にする恐れがある財産の差し押さえは、猶予または解除できます(「換価の猶予」国税徴収法151条、「差押えの猶予」地方税法15条5)