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滞納対策心得10箇条
9. 差し押さえに関する滞納者の保護規定の主張を
「超過差し押さえ」や「無益な差し押さえ」は禁止されています(国税徴収法48条)。差押財産の選択は「生計や事業に与える影響が少ないことを考慮」しなければなりません(国税徴収法基本通達47-17)。