TEL.0852-25-3456
受付時間 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始定休)

9. 差し押さえに関する滞納者の保護規定の主張を

「超過差し押さえ」や「無益な差し押さえ」は禁止されています(国税徴収法48条)。差押財産の選択は「生計や事業に与える影響が少ないことを考慮」しなければなりません(国税徴収法基本通達47-17)。