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10. どうしても払えない場合は、「滞納処分の就行停止」を

「滞納処分の執行停止」を認めさせましょう(国税徴収法153条、地方税法15条7)。3年継続すると納税義務は消滅します(国税徴収法153条4、地方税法15条7)。明らかに徴収不能な場合、納付義務を消滅できます(国税徴収法153条5、地方税法18条1)。