税金の支払いについて

Q. 消費税を滞納している。増える一方。どうしよう。

A. 競争力の弱い私たち中小業者は、消費税分を販売、売上価格にのせられなかったり、価格破壊や売り上げ不振で営業そのものが成り立たない赤字経営でも、身銭を切って払わなくてはならないのが消費税です。
中小業者にとって「消費税」は経営そのものを破壊する税制です。
やむなく「滞納」する事態が起きても不思議ではありません。
まず、税務署の徴収課にいき、経営内容と見通しを話し、営業が続けられる限度で分割納入を認めさせることです。税務署はかなり無理な取り立てを要求しますから、税務署に行く前に、お近くの民主商工会にご相談されることをお勧めします。

Q. 税金を滞納して差し押さえされた。

A. 税金滞納にも時効があります。民事請求権と同じ 5 年です。
そのために、国・県市町村は債権を確定させるために差し押さえを行います。

差し押さえが、土地、家屋、電話加入権、車両など、物品ならばそのまま使い続けていても構いません。もちろん形式上は借りるかたちになりますので勝手に処分はできませんが・・・。
車両などはいずれは買い替えなければなりませんが、その時は担保の差し替えを請求します。税務署のほうは担保価値が上がるので承諾します。
この差し押さえ手続きは、国と自治体とでは若干違いがあります。税務署は督促状を2度ほどだしたのち、いきなり差し押さえ通知を送りつけてきます。
市町村では、呼び出して説得したのち無理と判断した場合に差し押さえをおこないます。ただし、呼び出しに応じても犯罪者扱いをされ、なかなか帰してはくれません。
くれぐれも苦し紛れにできない約束はしてこないように。
国は増え続ける税金滞納に業を煮やし、最近は「売掛金」「銀行口座」「生命保険」の差し押さえを強行しています。
このために無理矢理倒産させられた仲間が大勢います。
営業権、生活権を破壊する暴力的取り立ては断じて許せません。
お近くの民主商工会にご相談されることをお勧めします。

Q. 税務署に手形で支払うようにしたが不渡りになりそうだ。

A. この大不況です。資金繰りが思わしくなく、約束が果たせず手形や先付け小切手が不渡りになる場合もあるでしょう。
その場合には、税務署にその状況を説明し、ジャンプするようにします。税務署は不渡りになると困るので応じてくれるはずです。
このような場合は、税務署だけでなく取引先の手形なども不渡りになる事態ですから、頭を下げて、あらためて支払いの延期をお願いして倒産しないようにしてください。
間違っても高利の金を借りて一時しのぎをしないでください。

Q. 住民税を滞納している。

A. 住民税を滞納すると、無担保・無保証などの制度融資を受けられなくなりますから、営業上できれば返済を急いだ方がいいと思います。
お近くの民主商工会にご相談されることをお勧めします。きっといい知恵が見つかります。

Q. 償却資産税で困っている。

A. 償却資産税とは一物品当たり 150 万円以上の土地・車両などを除く償却資産にかかる税金で、基本的には納税者からの申告に基づく、台帳による課税です。
好景気の時はあまり見向きもされなかった税金ですが、自治体財源が厳しくなってきたため、神奈川県、東京都では人員を増やして、現場調査で課税強化を行っています。
課税台帳にあっても、遊休資産(使っていない資産)は課税の対象外です。
詳しくはお近くの民主商工会にご相談されることをお勧めします。

Q. 督促状が何度もきたが、もう払えそうもない。

A. 払わないと差し押さえの対象となりますし、のびればのびるほどサラ金なみの 14.6 %の延滞税が加算されます。
お早めに借り入れして支払うことをお勧めします。銀行が貸さない場合は税務署から仲介してもらうことも効果的です。
金融に関する悩み事は、お近くの民主商工会にご相談されることをお勧めします。

Q. 固定資産税が高すぎるのでは?

A. 政府は 1994 年から固定資産税の評価を地価公示価格の 7 割に引き上げる通達を出しました。この結果、バブル崩壊後、地価が下がっているにもかかわらず固定資産税は年々増え続けて、国民の怒りが爆発しています。
固定資産税は市町村税です。3 年に 1 回評価替えをおこないますが、今年はその年です。

・不服申立の期間が 30 日間に延長しました
4 月 3 日から評価替えにともなう縦覧と不服申立ての受け付けが始まります。
今年から不服申立ての期間は納税通知が届いてから 30 日間と大幅に延長されます。
不服申立ては益こそあって損は全くありません。下がらなくとも元々であり、不服申立てすることにより、税額決定の根拠をしっかりと確かめることができます。
高いと思われたら是非不服申し立てすることをお勧めします。
詳しくはお近くの民主商工会にご相談ください。