Q. 税金を滞納して差し押さえされた。

A. 税金滞納にも時効があります。民事請求権と同じ 5 年です。
そのために、国・県市町村は債権を確定させるために差し押さえを行います。

差し押さえが、土地、家屋、電話加入権、車両など、物品ならばそのまま使い続けていても構いません。もちろん形式上は借りるかたちになりますので勝手に処分はできませんが・・・。
車両などはいずれは買い替えなければなりませんが、その時は担保の差し替えを請求します。税務署のほうは担保価値が上がるので承諾します。
この差し押さえ手続きは、国と自治体とでは若干違いがあります。税務署は督促状を2度ほどだしたのち、いきなり差し押さえ通知を送りつけてきます。
市町村では、呼び出して説得したのち無理と判断した場合に差し押さえをおこないます。ただし、呼び出しに応じても犯罪者扱いをされ、なかなか帰してはくれません。
くれぐれも苦し紛れにできない約束はしてこないように。
国は増え続ける税金滞納に業を煮やし、最近は「売掛金」「銀行口座」「生命保険」の差し押さえを強行しています。
このために無理矢理倒産させられた仲間が大勢います。
営業権、生活権を破壊する暴力的取り立ては断じて許せません。
お近くの民主商工会にご相談されることをお勧めします。