TEL.0852-25-3456
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Q. 更正処分された。納得いかない、許せない。

A. 処分に不服がある場合には、異議審査、不服申し立て、提訴の順に救済を訴えることができます。
いずれも立憲の精神は救済機関としての位置づけですが、実際にはそうなっていません。

がんばることが大切です。民商の仲間はあなたの頑張りに最後までおつきあいします。