●税金の支払い
Q1. 消費税を滞納している。増える一方。どうしよう。
Q2. 税金を滞納して差し押さえされた。
Q3. 税務署に手形で支払うようにしたが不渡りになりそうだ。
Q4. 住民税を滞納している。
Q5. 償却資産税で困っている。
Q6. 督促状が何度もきたが、もう払えそうもない。
Q7. 固定資産税が高すぎるのでは?

●税務調査
Q1. 税務調査で悩んでいる。
Q2. 申告前なのに調査を受けている。
Q3. 税務署からお尋ねがきた。どうしよう。
Q4. 怖くて修正申告にハンコを押したが・・・。
Q5. 5 年前・7 年前にさかのぼって調査されている。
Q6. 税務署員に脅され、レジや財布の中身まで調べられた。
Q7. 更正処分された。納得いかない、許せない。
Q8. 消費税の仕入税額控除を否認された。
Q9. 大勢の調査官に囲まれ、本店も支店も同時いっせいに調査された。怖かった。

●申告
Q1. 申告書の書き方がいつもよく分からない。
Q2. 税務署で申告していたが教えてくれなくなった。困った。
Q3. 所得が無かったら申告しなくてもいいでは?



Q1. 消費税を滞納している。増える一方。どうしよう。

A1. 競争力の弱い私たち中小業者は、消費税分を販売、売上価格にのせられなかったり、価格破壊や売り上げ不振で営業そのものが成り立たない赤字経営でも、身銭を切って払わなくてはならないのが消費税です。
中小業者にとって「消費税」は経営そのものを破壊する税制です。
やむなく「滞納」する事態が起きても不思議ではありません。
まず、税務署の徴収課にいき、経営内容と見通しを話し、営業が続けられる限度で分割納入を認めさせることです。税務署はかなり無理な取り立てを要求しますから、税務署に行く前に、お近くの民主商工会にご相談されることをお勧めします。 


Q2. 税金を滞納して差し押さえされた。

A2. 税金滞納にも時効があります。民事請求権と同じ 5 年です。
そのために、国・県市町村は債権を確定させるために差し押さえを行います。

差し押さえが、土地、家屋、電話加入権、車両など、物品ならばそのまま使い続けていても構いません。もちろん形式上は借りるかたちになりますので勝手に処分はできませんが・・・。
車両などはいずれは買い替えなければなりませんが、その時は担保の差し替えを請求します。税務署のほうは担保価値が上がるので承諾します。
この差し押さえ手続きは、国と自治体とでは若干違いがあります。税務署は督促状を2度ほどだしたのち、いきなり差し押さえ通知を送りつけてきます。
市町村では、呼び出して説得したのち無理と判断した場合に差し押さえをおこないます。ただし、呼び出しに応じても犯罪者扱いをされ、なかなか帰してはくれません。
くれぐれも苦し紛れにできない約束はしてこないように。
国は増え続ける税金滞納に業を煮やし、最近は「売掛金」「銀行口座」「生命保険」の差し押さえを強行しています。
このために無理矢理倒産させられた仲間が大勢います。
営業権、生活権を破壊する暴力的取り立ては断じて許せません。
お近くの民主商工会にご相談されることをお勧めします。


Q3. 税務署に手形で支払うようにしたが不渡りになりそうだ。

A3. この大不況です。資金繰りが思わしくなく、約束が果たせず手形や先付け小切手が不渡りになる場合もあるでしょう。
その場合には、税務署にその状況を説明し、ジャンプするようにします。税務署は不渡りになると困るので応じてくれるはずです。
このような場合は、税務署だけでなく取引先の手形なども不渡りになる事態ですから、頭を下げて、あらためて支払いの延期をお願いして倒産しないようにしてください。
間違っても高利の金を借りて一時しのぎをしないでください。


Q4. 住民税を滞納している。

A4. 住民税を滞納すると、無担保・無保証などの制度融資を受けられなくなりますから、営業上できれば返済を急いだ方がいいと思います。

お近くの民主商工会にご相談されることをお勧めします。きっといい知恵が見つかります。


Q5. 償却資産税で困っている。

A5. 償却資産税とは一物品当たり 150 万円以上の土地・車両などを除く償却資産にかかる税金で、基本的には納税者からの申告に基づく、台帳による課税です。

好景気の時はあまり見向きもされなかった税金ですが、自治体財源が厳しくなってきたため、神奈川県、東京都では人員を増やして、現場調査で課税強化を行っています。
課税台帳にあっても、遊休資産(使っていない資産)は課税の対象外です。
詳しくはお近くの民主商工会にご相談されることをお勧めします。


Q6. 督促状が何度もきたが、もう払えそうもない。

A6. 払わないと差し押さえの対象となりますし、のびればのびるほどサラ金なみの 14.6 %の延滞税が加算されます。
お早めに借り入れして支払うことをお勧めします。銀行が貸さない場合は税務署から仲介してもらうことも効果的です。
金融に関する悩み事は、お近くの民主商工会にご相談されることをお勧めします。


Q7. 固定資産税が高すぎるのでは?

A7. 政府は 1994 年から固定資産税の評価を地価公示価格の 7 割に引き上げる通達を出しました。この結果、バブル崩壊後、地価が下がっているにもかかわらず固定資産税は年々増え続けて、国民の怒りが爆発しています。
固定資産税は市町村税です。3 年に 1 回評価替えをおこないますが、今年はその年です。

・不服申立の期間が 30 日間に延長しました
4 月 3 日から評価替えにともなう縦覧と不服申立ての受け付けが始まります。
今年から不服申立ての期間は納税通知が届いてから 30 日間と大幅に延長されます。
不服申立ては益こそあって損は全くありません。下がらなくとも元々であり、不服申立てすることにより、税額決定の根拠をしっかりと確かめることができます。
高いと思われたら是非不服申し立てすることをお勧めします。
詳しくはお近くの民主商工会にご相談ください。



Q1. 税務調査で悩んでいる。

A1. 誰でも税務調査は嫌なものです。犯罪者扱いされた挙げ句、身に覚えのない高額な税金を追徴された経験は誰もがしています。今度も税金を吹っかけられたらどうしようと不安になるのも当然です。
調査権限は、私たち国民が税務署員にゆだねた「質問検査権」ですが、猫なで声であら探しをし、言うことを聞かなければ処罰の対象となると脅し、納税者の無知につけ込み、違法行為やでっち上げの税務調査が横行しています。
私たち民主商工会は、憲法に基づき納税者が納得できる手続きをふまえて調査が行われるように、また公務の公開原則に則り、立会人同席で調査を行うよう求めながら税務調査を進めています。
私たちは税務調査の心得を10カ条としてまとめ、活用しています。
税務調査に関する悩み事は、お近くの民主商工会にご相談されることをお勧めします。 


Q2. 申告前なのに調査を受けている。

A2. 税務署は納税額のつり上げをねらい、組織的に申告期に指導と称して調査まがいの行為を行っています。
調査は、あくまでも申告後でなければできませんから、きっぱりとお断りすることを勧めます。
もしお断りできなければ、お近くの民主商工会に相談してください。


Q3. 税務署からお尋ねがきた。どうしよう。

A3. 税務署に提出する義務があるのは申告書だけです。
その他の取引やプライバシーに関わるお尋ねにはいっさい応じる強制的義務はありません。

あくまでも任意ですから、提出に応じるのはご本人の自由意志ですが、それがあなたや取引先の利益のために使われることはありません。


Q4. 怖くて修正申告にハンコを押したが・・・。

A4. とにかく税務調査を早く終えてもらいたい一心で、つい税務署員の言うがままに修正申告書にハンコを押してしまうことがあります。
あとでよく見たらとてもこんな額は払えないし、身に覚えがないと途方に暮れるケースがよくあります。
修正申告は、納税者がすすんで自らの誤りを訂正する行為ですが、現実には税務署が慫慂と称して半ば強制的にハンコを押させています。
この場合は更正の請求を行います。ただし、直近の申告年度分だけしかできません。通常は 3 年分の修正をさせられますから、2 年分は更正の請求の請願をおこないます。
再度の調査を行わせ、正しい申告内容を認めさせることが大切です。


Q5. 5 年前・7 年前にさかのぼって調査されている。

A5. 5 年・7 年にさかのぼる調査は、誰もが認めるような極めて悪質な場合にのみに限られた税務署の職権行為です。
通常の場合にはまずあり得ないケースです。しかし会員以外の調査ではかなり広く行われているようです。
私たちはこのような実体上違法な調査を許していません。国税庁とも再三再四交渉を重ね、「そのようなことは指導していない」と回答させています。
被害に遭われている方は、ぜひお近くの民主商工会にいらしてください。


Q6. 税務署員に脅され、レジや財布の中身まで調べられた。

A6. 本当にひどい話ですね。通常の調査では全くの違法行為です。
本来、税務調査は申告が確定した後にしかできません。これを事後調査といいます。

レジや財布・金庫の中身などは来年の申告に供される未確定資産です。明らかに事前調査となりますのできっぱり断りましょう。
こんなことが起きたら、すぐにお近くの民主商工会に連絡してください。


Q7. 更正処分された。納得いかない、許せない。

A7. 処分に不服がある場合には、異議審査、不服申し立て、提訴の順に救済を訴えることができます。
いずれも立憲の精神は救済機関としての位置づけですが、実際にはそうなっていません。

がんばることが大切です。民商の仲間はあなたの頑張りに最後までおつきあいします。


Q8. 消費税の仕入税額控除を否認された。

A8. どんな事業にしろ仕入のない事業はありません。
仕入がないと見なし、売上に丸ごとかかる消費税をそっくり払えというのが仕入税額控除否認です。

この否認は、消費税の多段階控除方式に反し、税法上でも憲法上でも違法な懲罰的処分で、私たちは断じて許していません。
このような場合には、異議審査、不服申し立て、提訴の順に救済を訴えることができます。
民商の仲間が大勢裁判に訴えてこの不当性を追求しています。


Q9. 大勢の調査官に囲まれ、本店も支店も同時いっせいに調査された。怖かった。

A9. 『マルサの女』の映画で気をよくした税務署が「料調方式」と呼ばれる強制調査をまねて、任意調査で行っている事件が全国各地で多発しています。
もちろん完全に違法行為です。
京都の呉服商の北村さんは、留守の間に家宅捜査をされ、土足で室内に上がり込まれ、タンスの引き出しはもちろんのこと財布や紙袋まで調べられ、処分をでっち上げられました。
怒った北村さんは人権問題だと裁判に訴え、全面勝利しました。
違法行為は野放しにできません。すぐお近くの民主商工会にご連絡ください。



Q1. 申告書の書き方がいつもよく分からない。

A1. 大企業や大金持ちには手厚く、庶民にはケチケチの重税をごまかすため、税法はとても複雑にできています。とくに所得減税や控除欄は毎年変わる部分ですし、 いろいろ計算をしたり、表や説明文を読んだりとたいへんです。おまけに確定申告書は、1 年に回作るものですから、せっかく覚えても翌年には忘れてしまい ます。
全商連が発行している『確定申告の手引き書』はたいへん分かりやすく参考になります。
前年の申告書の控えとこの『確定申告の手引き書』があればご自分で作ることができますし、確定申告の時期は、地域ごとや各民商の事務所で、会員のみなさん達がいっしょに「計算会」を開いて申告書を完成させています。


Q2. 税務署で申告していたが教えてくれなくなった。困った。

A2. 税務署は、「自書申告」を納税者に求めるようになりました。
これは、近年還付申告者がたいへん多くなり、税金を返すために人員も費用もかけたサービスなんかばかばかしくてやってられないということで始まったものです。

「電卓持っても鉛筆持つな」「間違えてくれれば調査の対象に」といっそう不親切になりました。
「帳簿がまとまっていないからやり直してきなさい」とか「自書申告で自分で計算しなさい」と、たくさんの人が、どうしてよいか分からないでいます。
民商は最初から「自主計算・自主申告」の運動でみんなで申告してきた歴史がありますから、自ら納税者の立場の仲間が親切に教えてくれます。お気軽に民主商工会にご相談ください。


Q3. 所得が無かったら申告しなくてもいいでは?

A3. 庶民感覚でいけばそう思っても不思議ではありませんが、税務署から見れば故意に所得を隠しているのかそうでないのか判断が付きません。
所得がなければ無いことを証明する証として、ゼロ申告することをお勧めします。
介護保険など行政サービスを受ける場合などには、所得証明がなければ困りますよね。




>>税金Q&A
>>税務調査の 10 の心得









 
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