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税務調査の10の心得
納税者が有する大切な権利です。これだけは必ず覚えておいてください。
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1.自主申告こそ納税者の基本的な権利です。(国税通則法 第16条)
2.税務署員の身分証明書(写真付)を出させて相手の身分を確かめること。所得税法236条 消費税法62条4項
3.どんな用件で何の調査に来たのか理由を確かめること。「調査理由を開示すること」(第72国会請願採択)
4.突然の調査で都合が悪いときは日を改めさせることができる。「事前に納税者に通知すること」(第72国会請願採択税務運営方針・各論)
5.納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法です。事務所、工場、店内、まして座敷などを一人あるきさせないこと。「令状なしで侵入、捜索及び押収を請けることのない権利」憲法35条
6.調査はその目的の範囲内に限定されること。「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」税務運営方針
7.検査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、したがって承諾なしに勝手に引き出しをあけたりする調査は違法であるからハッキリ断ること。-京都地裁北村人権裁判判決-
8.調査に応じるときは信頼できる人の立ち会いの上ですすめること。「立会理由の青色取消は不当」(93年2月9日荒川・春日裁判・東京高裁判決、2月23日確定)
9.納税者の承諾なしの取引先や銀行などの調査は断ること。
10.印鑑は命。税務員に“捺印”をもとめられた場合どんな書類でもその場ですぐ押さず、よく考えてからにすること。公務員の職権濫用罪 刑法第193条