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「利息制限法」では、定められた利率を超える利息は法律上『無効』となります。「無効」とは約束しても払う必要がなく、守らないからと裁判所に訴えても守らせることができません。
多くの貸金業者が「利息制限法」で定められた上限金利より高い金利で貸しつけているので、この方法で計算すれば借金は必ず減ります。
| 元金 10 万円未満 |
利息 20% |
| 元金 10 万円〜100 万円未満 |
利息 18% |
| 元金 100 万円以上 |
利息 15% |
たとえば、元金 50 万円を利息年 40 %で借りて 3 年間払い続けたような場合は、
50 万円×年 22% (利息の差 = 40% -18%) = 年 11 万円
11 万円× 3 年間 = 33 万円
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なんと 33 万円が業者の請求金額より減ります。 |

上記の方法で計算した額に基づき、簡易裁判所に「特定調停」の申し立てを行います。特定調停を申し立てることで、執拗な取り立てや嫌がらせのような督促をストップすることができます。
また貸金業者は、「利息制限法」を知った上で高利の貸付けをしています。調停の場で何を主張すればよいのか、経験者の意見をよく聞いてすすめることが大切です。
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2001 年 4 月に施工された「民事再生法個人版」で手続きを行えば、3,000 万円以内の無担保の借入れなら 8 割をカットすることができ、残りを 3 年で返済すればあとは免除されます(ただし最低弁済額は 100 万円となります)。
例えば 1,000 万円の借金なら 2 割の 200 万円を返せばよく、月々 55,555 円を 3 年間続けて返していけば破産することもなく借金を返すことができます。
住宅ローンについても、10 年間延長する条件変更が認められ(ただし 70 歳まで)、手放さなくとも居住・営業を続けることが可能です。
>> くわしくは民商までご相談ください。 |
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